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玉田好希の「お金のホームドクター」

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  • Vol.4 18年度税制改正について

    2008年04月26日 1.定率減税の廃止

     平成十一年から個人の税負担の軽減を目的として実施されてきた定率減税(所得税額から一律に減額する)制度は、平成十七年度の改正で所得税の20%控除されていたものが10%に、個人住民税の15%控除が7.5%に引き下げられましたが、平成十九年分から所得税も個人住民税も控除が廃止されます。サラリーマンの方ならば、今年の年末調整が最後の適用となります。 具体的には、夫婦子供2人の年収700万円のサラリーマンの方ならば、定率減税ありで約42万円(所得税・個人住民税合計)が定率減税無しになると約46万円となり、約4万円の負担増加となります。(算出には一定の条件を適用しています)私には、ご主人のお小遣いが減らされるような気がしてなりません。 

    2.地震保険料控除の創設

    現行の損害保険料控除を改定し、地震保険契約についての保険料の全額をその年の総所得から控除(最高5万円、地方税は2.5万円)出来るようになります。FPの家といえども地震保険に加入する方も増えるかもしれません。自分の家は倒壊することはなくても、隣家が倒壊して我家が被害を受けたりすることも考えられます。ちなみに私は加入していません(今から加入しようかと考えています) 

    3.住宅取得等資金に関わる相続時精算課税制度の適用期限延長 

     贈与者(原則として父母)から住宅所得や増改築のための金銭の贈与を受けた場合には、通常の非課税枠2500万円に、住宅取得特別控除額1000万円を上乗せする等の措置の適用期限が平成十九年十二月三十一日まで延長されます。

     昨年この制度を活用して住宅を取得された私のお客様は3組いらっしゃいます。子供にとっては大変有り難い制度であり、難しい要件もなく、確定申告も簡単であり使える方は使いたいものです。甘える事が出来る方は、甘えてみては如何でしょうか?貰うのが嫌な方は、親の生活費を負担するといった格好で実質的には返済していく方法もあります。何かあれば、お気軽にご相談下さい。

    ■近況…FP の家に住んで1年が経過しました。1年間の光熱費を調べてみると、前住居とほぼ同じでした。ちなみに、前住居は、85uの4LDKのマンションでしたが、主に使っていたのは、リビングと和室と洋室で、残り2つの洋室は実質的には物置部屋でした。現住居は126u+ロフト20uで、全室冷暖房をしていての結果に大満足しています。特にこの冬は、家の中では半袖に半ズボンで過ごし、寝る時は肌掛け布団1枚で寝ていました。朝は、目覚めると、寝室で服を脱ぎ捨て裸で浴室へ移動しシャワーをします。家の中がすべて同じ温度なので、裸で移動しても寒くありません。前住居では、なかなか布団から出られなかったのが、嘘のようです。これもFPの家ならではのことでしょう!!

Profile 玉田 好希(たまだ よしき)

昭和39年8月22日生まれ。京都市出身、妻・長女・長男の4人家族。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員(AFP)。妻とは中学校からの縁。尾野工務店の尾野早映子は小学校の同級生。1987年大学卒業後、株式会社住友銀行に入行。個人取引から上場企業取引まで経験。1999年アクサ生命保険株式会社に転職。アクサ生命保険では2年連続でNO.1の営業成績を収める。お客様のライフプランの設計は、その数1000人を超える。特に住宅購入の際に受ける相談が多く、住宅取得時の資金計画やローンの組み方・贈与、税金についてのアドバイスは勿論のこと、お客様と一緒に銀行と交渉し有利な条件を引き出すことまでも行っている。元銀行マンならではの銀行の表・裏まで熟知しているがゆえに為せる業。 現在は、お客様からの紹介だけで仕事をしている。「玉田の話を聞かせてあげてほしい」と言われれば、全国何処にでも出向いている。